先日の、還流防止措置の適用期間に関するパブリックコメントの結果を文化庁が公開しました。→著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について
仕事中ざっと読んだだけなのでアレですが、まずは文書としてはよく書けているな、と。
「間をとって4年」の根拠が丁寧に書かれているのは好感が持てるものの、根本にある「どうしてそこまでして手厚く保護するの?」という疑問は消えないっすね。おかしいよ、やっぱり。
ちょっと気になったのは、この一文。
日本国内盤が発行されてはいるものの、その発行のタイミングが当該海外盤よりも後の場合も、法律上当然に還流防止措置の適用対象外です。
[著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果についてより引用]
この解釈が出てきたのって、初めてじゃないっすか? あれほど条文に入れるのを拒んでいたのに。メンツの問題とか、修正する手続きがめんどくさかったとか、そういうことか?
さらに、もうひとつの方のパブリックコメント、関係者からの要望に関する意見をいちいち書かされるはめになった、あの問題に関する議論が行われると思われていた、文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会の第三回会合が今日行われたわけですが。さっそく、試される。さんに議事録が載りました。→これじゃ何のために集まってるのか分からない ──法制問題小委#3、最低の中身
…。
なんだこれ。
委員が欠席してるうえ、出席委員が順番に喋っただけで時間切れ?! 暇人#9さんも
俺は思わず、事務局の陰謀説を考える。
わざと募集期間を短くし、
集計期間を短くし、
席上資料とした、と。
[試される。より引用]
と言われてますけど、ほんとにそんなふうに勘ぐりたくなるほどの“手際のいい”手際の悪さ。サボタージュじゃねえの?
僕らがあれだけドタバタしながら一生懸命書いたパブリックコメント、ほんとにちゃんと議論してくれるんだろうな?
もドゾー。