ワーナーがCCCDからの撤退を発表しましたよ、というエントリの続き。
Bonney Pinkの『Present』はいつCDDAで再発するんだ、とか、そういうことをフォームから質問したわけですが。そのお返事が今日届きましたよ。
全文を晒すなとは書いていないけれど、晒すほどの情報があるわけでもないので要約。早い話が、「どの作品をどうするとか、いつやるとか、決まってないよ」とのこと。つまんね。
早く消費者基本法がまともに改正されて、消費者団体訴訟ができるようになってほしいな。CCCDのような腐った商売は、原告団に参加してガンガン訴えていきたい。本気と書いてマジと読むぜ?
しつこく、件のパブコメネタ。
今日問題にしたいのは、知財推進計画2004の第4章9の(12)で文部科学省が述べているこちら。
コンテンツの保護を強化する一方で、権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意することが必要であり、社会的に必要と考えられる公正な利用を促進する観点から、著作権法の「権利制限規定」の在り方について、2004年度に、検討を進める。
[知的財産推進計画2004より引用]
「権利制限規定」というのは、著作者が「あんたには使わせない、複製させないよ」と言えないケースを規定するもの。僕らに身近なところでは、僕らが「私的な利用の範囲内で」音楽とかを自由に複製できるというアレですな。それを胸張ってやれるのは、著作権第30条に書かれている権利制限規定によって、著作者が権利を行使するのを制限されてるからなわけで。
これを見直したいと、そうおっしゃる。
もちろん、悪い事ではないですよ。時代の変化に応じて、いろんなことをその時々で検討し直すことは大事なことです。ただ、「権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意することが必要」とおっしゃいますが、その「バランス」を計る天秤は、ほんとに公正なんですよねと、一応訊いておきたい。6万人近いひとたちの輸入権反対の署名の重さが、彼らに妙に軽く計られたのを目の当たりにしてしまっては、訊かずにはいられない。
バブコメ提出は14日いっぱいまで。お一人様何件でもOK。
*1 も少し言うなら、フェアユース規定がほしいような気もするんだけど、全然勉強不足なのが露呈するのであまり突っ込みたくないw CCCDなんかがつけ入る隙をフェアユースで塞げるようなら、是非ほしいなと。
もドゾー。