単純に「賛成です」とかいうのも含めて、7通。これは「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過」に対する意見募集向けの意見で、この他に「著作権等管理事業法の見直しに関する報告書(案)」に関する意見募集も1通出したい。
「文化審議会著作権分科会国際小委員会中間報告書」に対する意見募集にはフォークロアの保護の話を書きたかったけど、あんまり手を広げすぎてもアレなので諦めますた。
とりあえず、参考にならないような気もするけれど、以降で公開してみるテスト。*1
ヲレは一応技術屋なので、その視点でやや極端な議論をやってます。けど、ずっとiPodを使ってきた実感だったりするので、ヲレの中では筋の通った意見です。以下の引用部分は著作権を放棄するので適当に使ってくれて構いません。ただし、恥ずかしいから笑いものにするのはご勘弁くださw
とりあえず、10月7日必着なので、まだの方はお急ぎを。
*1 この言い方も最近見ないなあー。
まずは一発目。iPodに課金すんな、という話。
(1) ××××(個人)←別に隠しているわけではないけど…
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について P.36-
意見:
標記の機器を補償金の対象に加えるのは不適当であるという意見に賛成し、対象に追加すべきものであるという意見(1)(2)(3)(5)に反対します。
対象に加えるのは不適当であるという意見(2)(3)について、コメントします。
・対象に加えるのは不適当であるという意見(2)に対するコメント:
「そもそも許容される私的複製の範囲が明確でない」という指摘は重要と考えます。フェアユースの定義を検討する必要があると思います。
・対象に加えるのは不適当であるという意見(3)に対するコメント:
第8回審議会において「音楽配信業者へのライセンスはPCへのダウンロードまでを想定」といった発言があったようですが、すでに配信業者と権利者がライセンス契約を締結している以上、後からそのようなことを言い出すのは民法上大変な問題があるのではないでしょうか。
「二重取り」の指摘については重く受け止める必要があると考えます。
次に、対象に追加すべきものであるという意見(1)(2)(3)(5)について、個々に反論します。
・対象に追加すべきものであるという意見(1)に対する反論:
「デジタル録音」という用語の定義が不明です。「音声データを複製すること」という意味であるならば、それは複製権を損ない、権利者の経済的損害を生じさせ得る類いの複製であるとは限りません。
iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」(この呼称にも違和感があります)において行われる「複製」は、プレースシフト・タイムシフトの目的での「複製」であり、そこから子・孫がさらに複製されて拡散するようなものではありません。ソフトウェア・ハードウェア的にも、そのような拡散を防ぐための仕組みが導入されています。
子・孫が複製されることがない以上、この「複製」は、「第三者がCDを購入し、発生するはずであった利益」を害するものではありません*。
このような「複製」をとりあげて、権利者の経済的損害を補償するための私的録音録画補償金を論じることは、その出発点から間違っていると考えます。
第8回審議会において、経済的損失と称する試算が公表されたようですが、それは消費者が同一の楽曲について「据置オーディオで聴くための音源」と「iPod等のみで聴くための音源」を購入する、という前提にたつものです。消費者の実感として、そのような購入行動は非現実的であり、一般消費者に要求できるものではないと考えます**。架空の損失を補償する必要を認めません。
*:
このような「複製」には複製権を及ぼすべきではない、という趣旨の意見を、「3.デジタル対応について (1)機器利用時・通信過程における一時的固定について P.41-」に対する意見として別送させていただきました。
**:
ただし、音楽CDの再販制度が撤廃され、競争や合理化等により、アルバム1枚¥1,000等になるようであれば考えることもやぶさかではないと思います。
・対象に追加すべきものであるという意見(2)に対する反論:
上記のとおり、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」は、そこから子・孫の複製が拡散するものではありません。したがって、メディアによって複製が拡散し、権利者に経済的損害を与える類の録音機器であるMDと同一視することは不適当です。
・対象に追加すべきものであるという意見(3)に対する反論:
上記のとおり、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」では権利者の経済的損失を生じさせ得る類いの複製は発生しないため、この議論は成立しません。
・対象に追加すべきものであるという意見(5)に対する反論:
この反論には2つの議論が含まれていますが、後者について反論します。
「何らの補償的措置等がとられない場合には、国際条約上の問題が生じかねず、第30条第1項(私的複製)などの制度的な部分への影響を考える必要がある」とのことですが、そうは考えません。
実際に、日本と同様にベルヌ条約に加盟している米国で、いわゆるRio事件の裁判において、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」はAHRA(Audio Home Recording Act)の定義する「digital musical recording」の定義に該当しないという判決が出ています。しかし、特に国際条約上の問題が発生しているとは思えません。
二発目は、汎用機器に課金すんな、という話。
なんかもう当たり前すぎて「課金しないのに賛成」、としか書けなかったw
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(3)汎用機器・記録媒体の取扱いについて P.38-
意見:
「汎用機器は対象とすべきではない」という多数意見に賛成します。
特に、意見(1)「録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい」は重要な指摘であり、補償金制度自体の廃止を含めた再検討が必要であると考えます。
みっつめは、課金対象にするものを指定するやりかたをどうするか、という話。
これも、今よりヤバい方法にはしないでね、そんで、必ず意見募集してね、ということを書くのがやっとですた。
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(4)政令による個別指定という方式について P.39-
意見:
現行の方式を変更すべきでないという意見に賛成します。(ただし、私的録音録画補償金という制度自体が継続する場合)
変更する場合もしない場合も、機器の指定に関する議論はオープンにされ、利用者の意見を聴く機会をもうけることが必要と考えます。
四つ目、私的録音録画補償金制度なんかやめちまえ、という話。
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(5)その他(私的録音録画補償金制度の課題について) P.40-
意見:
「同制度は既に破綻を来しており、速やかに廃止すべき」という意見に賛成します。
しかしながら、同制度しか現実的な解が存在しない、ということであれば存続もやむを得ませんが、見直しは必須と考えます。委員から提出された意見(1)(2)(3)(4)に対してコメントします。
・改善を速やかに図る必要があるとの意見(1)に対するコメント
補助金の配分ついて、各権利団体に配分される割合等は公表されているが、共通目的として使われる20%の内訳が全く不明であることは問題と思われます。どのような啓蒙活動が行われ、どのような効果があったのかをデータとともに説明できるようでなければ、補償金を支払っている消費者としては納得できません。
・改善を速やかに図る必要があるとの意見(2)に対するコメント
周知を図る活動は必要かもしれませんが、電車内吊り広告や雑誌広告等、効果に疑問を持たざるを得ない活動に費用が費やされるのは納得できません。効果があるならばデータで示していただきたい。
補償金徴収の対象となる商品に、補償金が含まれることやその額を明示することは、公正であると考えます。
・改善を速やかに図る必要があるとの意見(3)に対するコメント
私的録音録画補償金の制度が始まって以来、ほとんどまったく返還制度が機能してこなかったことこそがこの制度の歪みを象徴していると考えます。
煩雑な手続きや、通信費用の負担など、少額な補償金の返還を防止するための方策ではないかと勘ぐりたくなるほどです。
実質的に返還が不可能であるという状態は消費者の財産権を侵しているという議論もあり、その状態を長期間改善しようとしなかった文化庁にも責任があるのではないでしょうか。
・改善を速やかに図る必要があるとの意見(4)に対するコメント
国の予算で行うことには必ずしも賛成しませんが、縮小・廃止に向けて検討する必要はおおいにあると考えます。
五つ目は、コンピュータやネットワーク上のキャッシュみたいなやつには、複製権が及ばないようにしよう、という話。ヲレはiPodが一時的固定の装置だと信じているので、そういうことを言ってみますた。
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
3.デジタル対応について
(1)機器利用時・通信過程における一時的固定について P.41-
意見:
【検討結果】の(a)または(b)を支持します。
○1〜○3に関してご検討いただく際、「著作物の一時的な固定」と判断される要件を、蓄積される時間、場所、デバイスといったある種瑣末な事項にとらわれることのないようお願いいたします。
一例として、ハードディスクやフラッシュメモリを利用した音楽プレイヤーを挙げます。これらは、まさに「著作物の一時的な固定」を行っています。
これらの音楽プレイヤーの多くは、母艦となるPC上にある音楽ファイルのデータベース全体、あるいは一部を転送することで運用されます。
物理的な機器こそ別々のものですが、このPC→音楽プレイヤーというシステムは、全体で一つのシステムであると考えるべきであり、その意味において音楽プレイヤーは「著作物の一時的な固定」を行うキャッシュにほかなりません。
音楽プレイヤーの内部のハードディスク/フラッシュメモリ中にデータ(音楽)は存在しますが、それは永続的に固定されるものではありません。データ(音楽)は、利用者が必要なときに、再生を行うために一時的に音楽プレイヤー内に存在するに過ぎず、必要がなくなれば音楽プレイヤー内から消滅し、必要があればまた音楽プレイヤー内に呼び込まれます。入力と出力はひとつずつであり、かつ入力→出力は一方向。保持されるデータは、永続的なものではありません。このような挙動は、キャッシュそのものではないでしょうか。
(付け加えるならば、そもそも、ハードディスクやフラッシュメモリは消耗品であり、永続的な情報の固定を期待すべきものではありません)
まとめますと、「広い意味でのシステム構成」や「各部の働き」といった点に着目いただき、瑣末な事項にとらわれて「複製権を及ぼすべきではない範囲」がいたずらに縮小してしまうことのないよう、今後の議論をお願い申し上げます。
六つ目は、「コピーコントロール」技術を著作権法は禁じているけど、「アクセスコントロール」についてはどうすっかね、という話。これはコピーコントロールCD(と言いつつ実態はアクセスコントロール)について突っ込めるかなとも思ったけれど、なんかお門違いのような気もしたので、現状維持を支持するにとどめておきますた。
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
3.デジタル対応について
(3)技術的保護手段の規定の見直しについて P.42-
意見:
「現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかった」ことを支持します。
慎重な議論をお願いいたします。
今日の最後は、デジタル対応ワーキングチームの意見の中のひとつ、ネットでの権利侵害にはキビシく対応していくよ、という話へのツッコミ。権利侵害が起こるのは、ネット上での著作物の利用/公開が困難すぎるから、という原因があるからであって、そのへんを改善する方向でもよろしくね、ということで。
(1) ××××(個人)
(2) ××県××市×× x-x-x xxx-xxx-xxxx
(3)
3.デジタル対応について
○本小委員会での意見の概要 P.42-
意見:
委員からの「デジタル対応で現在最も深刻な問題と考えられるインターネットを通じた侵害についても、今後、問題提起等を行っていくべきではないか」という意見についてコメントいたします。
権利侵害に対する問題提起も大変結構なのですが、侵害が発生する環境的な要因の洗い出しと、それを解決していく指針についてもご検討いただけるようお願いいたします。
現状で権利の侵害が発生している要因のひとつとして、インターネットでの著作物の利用が事実上困難であるという状況も見逃すことはできません。
インターネットで著作物を購入するにも、順法な手段で入手する経路がない、もしくは利用者実感とはかけ離れた価格・利用条件でしか入手できないといったケースが多々あります。これは逆に、インターネットで著作物を発表する場合にも言えます。
こういった要因があり、結果として侵害を行うような行為を行ってしまうことになる、という視点も重要ではないでしょうか。
インターネット上で著作物を利用しやすい、発表しやすい環境を生み出すための議論を、ぜひお願いしたいと思います。
もドゾー。